記事名:ジョブ型社員、解雇は容易? 三菱UFJ判決が示した「新条件」
当事務所が代理人を務めた三菱UFJ銀行事件(東京高等裁判所令和6年12月24日判決)について記事が掲載され、同事件を担当した石井拓士弁護士のコメントが掲載されました。
同事件は業務の廃止に伴い当該業務に限定して雇用された労働者(職務限定社員)を整理解雇した事案となります。 廃止対象となった業務に関わる会社の収益は必ずしも赤字には陥っていなかったものの、業務の改廃に関する経営判断が尊重され人員整理の必要性が肯定されました。
また、同種の事案において、これまでに外資系企業であるクレディ・スイス証券事件(東京高等裁判所令和5年1月25日判決、後に上告棄却・上告受理申立不受理により確定)では、他部門への人事異動権限がない(労働者が異動を希望しても、受入先の部門がこれを拒否すれば異動が実現しない。)ことを前提にした解雇回避努力について判示がなされておりましたが、上記三菱UFJ銀行事件では、銀行が異動を提案し、労働者がこれに応じた場合には異動が実現するという点で前提条件が異なる中、リーディングケースとなり得る判断がなされました。